情報開示
Disclosure of information
1 一般財団法人 長岡自動車協会定款(抜粋)
第1章 総 則
(名称)
第1条 | 本会は、一般財団法人長岡自動車協会と称する。 |
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(事務所)
第2条 | 本会は、主たる事務所を新潟県長岡市に置く。 |
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2 | 本会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地におくことができる。 |
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 | 本会は、新潟県内における自動車に関係する検査・登録等の諸手続きの円滑化並びに自動車の事故防止・使用の適正化対策等に寄与することを目的とする。 |
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(事業)
第4条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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第4章 評議員
第9条 | 本会に、評議員3名以上10名以内を置く。 |
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(評議員の選任及び解任)
第10条 | 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。 |
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(評議員の任期)
第11条 | 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 |
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2 | 任期の終了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 |
3 | 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 |
第5章 評議員会
第13条 | 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 |
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(権限)
第14条 | 評議員会は、次の事項について決議する。 |
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第6章 役員
(役員の設置)
第20条 | 本会に、次の役員を置く。 |
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2 | 理事のうち1名を理事長とし、2名以内を副理事長、1名を専務理事とすることができる。 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第197条において準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
(役員の選任)
第21条 | 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 |
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2 | 理事長、副理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
(役員の任期)
第24条 | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。 |
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2 | 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
第7章 理事会
(構 成)
第27条 | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
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(権 限)
第28条 | 理事会は、次の職務を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | 評議員名簿(令和6年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 役員名簿(令和6年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 | 令和5年度正味財産額 290,782千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸借対照表(令和5年12月31日現在)(単位:千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 | 令和6年度事業計画(要旨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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